裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ウ)58

事件名

所有権移転登記抹消登記手続等代位請求住民訴訟事件

裁判年月日

平成11年9月22日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

市と会社との間の土地の売払契約は,同会社の代表者と同市の担当者の間で贈収賄が行われた結果締結されたものであるから,公序良俗に反するものであって無効であるとして,地方自治法242条の2第1項に基づき前記会社に対してされた,前記市が同会社に対して売買代金相当額を支払うことを引換給付とする前記土地に係る所有権移転登記の抹消登記手続請求が,認容された事例

裁判要旨

市と会社との間の土地の売払契約は,同会社の代表者と同市の担当者の間で贈収賄が行われた結果締結されたものであるから,公序良俗に反するものであって無効であるとして,地方自治法242条の2第1項に基づき前記会社に対してされた,前記市が同会社に対して売買代金相当額を支払うことを引換給付とする前記土地に係る所有権移転登記の抹消登記手続請求につき,市有財産の私人への売払いは,贈収賄があったことを原因としてされた場合,違法性を帯びたものとなり,その他の動機や前提行為の不法性の強さ,賄賂と公務員の行為との関連性の程度等を総合して,原則として公序良俗に反する無効なものとなるところ,前記売払契約は,その成立までの経過からすると極めて異例のものであり,そのような契約が成立したのは前記担当者に対する贈賄があったためであるから,同契約は公序良俗に反し無効であるとして,前記請求を認容した事例

全文

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