裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成10(行ウ)9
- 事件名
損害賠償請求住民訴訟事件
- 裁判年月日
平成11年9月9日
- 裁判所名
津地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 市の水道メーター購入に係る売買契約において業者間で談合がされた結果,落札価格が不当に高くなり,市は談合がなければ形成されたであろう売買代金額との差額分の損害を被ったにもかかわらず,市の水道事業管理者は前記業者らに対する損害賠償請求権の行使を怠っているとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項3号に基づき市の水道事業管理者に対してされた前記怠る事実の違法確認を求める訴えが,住民監査請求の監査請求期間を徒過したことにつき正当な理由があったとは認められないとして,却下された事例 2 市の水道メーター購入に係る売買契約において業者間で談合がされた結果,落札価格が不当に高くなり,市は談合がなければ形成されたであろう売買代金額との差額分の損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項3号に基づき市の水道事業管理者に対してされた怠る事実の違法確認を求める請求及び同項4号に基づき市に代位してされた怠る事実の相手方である業者らに対する損害賠償請求が,いずれも棄却された事例
- 裁判要旨
1 市の水道メーター購入に係る売買契約において業者間で談合がされた結果,落札価格が不当に高くなり,市は談合がなければ形成されたであろう売買代金額との差額分の損害を被ったにもかかわらず,市の水道事業管理者は前記業者らに対する損害賠償請求権の行使を怠っているとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項3号に基づき市の水道事業管理者に対してされた前記怠る事実の違法確認を求める訴えにつき,同訴えに先立つ監査請求の監査請求期間は,個々の発注行為を起算点として進行すべきであるから,前記監査請求は同期間を徒過してされたものであるところ,住民が相当の注意をもって調査すれば,前記談合につき公正取引委員会から告発を受けた前記業者について市が指名停止処分を行ったこと等の新聞報道に接した時点で,市の水道メーター購入が違法であったとの合理的な疑いを持つことができたと考えられるから,その時点から11か月余りを経過してされた前記監査請求について相当な期間内にされたものということはできず,監査請求期間を徒過したことにつき正当な理由があったとは認められないとして,前記訴えを却下した事例 2 市の水道メーター購入に係る売買契約において業者間で談合がされた結果,落札価格が不当に高くなり,市は談合がなければ形成されたであろう売買代金額との差額分の損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項3号に基づき市の水道事業管理者に対してされた怠る事実の違法確認を求める請求及び同項4号に基づき市に代位してされた怠る事実の相手方である業者らに対する損害賠償請求につき,前記業者らが他の地方自治体の水道メーターの受注に関して独占禁止法違反行為を繰り返したことから,当該市においても談合したであろうと推測し,公正取引委員会が告発した後の水道メーター価格が大幅に下落したことや他の地方自治体において水道メーター調達方式を変更したところ価格が下落したという水道メーターの価格の動きが必ずしも前記推測と矛盾しないことから前記推測が裏付けられたと主張立証するだけでは単なる疑惑の提示の域を出ていないこと,前記告発後の水道メーターの在庫の増加や過当競争等が前記価格下落の要因となった可能性を一概に否定し難いこと等から,前記談合により価格が不当につり上げられていたとの事実が証明されたとはいえないとして,前記各請求をいずれも棄却した事例
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