裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ウ)3

事件名

公文書非公開決定処分取消請求事件

裁判年月日

平成11年9月3日

裁判所名

千葉地方裁判所

分野

行政

判示事項

県都市部街路モノレール課のタクシー等の利用代金の支出に関する公文書公開請求に対する一部非公開決定の取消請求が,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)8条4号に定める理由付記を欠き違法であるとして,認容された事例

裁判要旨

県都市部街路モノレール課のタクシー等の利用代金の支出に関する公文書公開請求に対する一部非公開決定の取消請求について,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)8条4項で要求される理由付記の程度は,公開請求者にとって,条例所定の非公開事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得る程度のものでなければならず,単に非公開の根拠規定を示すような場合は,公文書の種類,性質等と相まって公開請求者がそれらを当然知り得るようなときは別として,条例の要求する理由付記としては充分ではないというべきであるとした上で,前記決定に付記された理由の記載では非公開とされたどの部分が同条例11条2号又は3号の規定に該当するのかが明確でなく,公開された部分と照らし合わせても明確になるとはいえないから,前記決定は同条例8条4項に定める理由付記を欠き違法であるとして,前記請求が認容された事例

全文

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