裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)17

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

平成11年8月27日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

建設大臣(平成11年法律第160号による改正後は国土交通大臣)が,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前)59条1項に基づいて県知事のした都市計画道路事業の認可の取消しを求める審査請求について,その審査請求期間は当該認可の告示がされた日の翌日から起算して60日以内であると解すべきところ,同請求はその期間を徒過しているとしてした却下裁決が,適法とされた事例

裁判要旨

建設大臣(平成11年法律第160号による改正後は国土交通大臣)が,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前)59条1項に基づいて県知事のした都市計画道路事業の認可の取消しを求める審査請求について,その審査請求期間は当該認可の告示がされた日の翌日から起算して60日以内であると解すべきところ,同請求はその期間を徒過しているとしてした却下裁決につき,都市計画事業の認可は,その性質上,利害関係人全員に対し画一的かつ同時に認可の効力を生じさせることが不可欠であるところ,利害関係人は多数にのぼり,権利の変動が頻繁であることが予想されるため,仮に知事において利害関係人全員の住所,氏名を把握して,各別に通知を行う方法によるとすれば,画一的かつ同時に認可の効力を発生させることは事実上困難となり,当該事業の目的の達成は期し難いことから,同法は,告示という方法によって認可の効力を生じさせることとしたものと解されるとした上で,行政不服審査法14条1項本文にいう「処分があつたことを知つた日」とは,前記のような告示の性質上,利害関係人が現実に告示を知ったか否かにかかわりなく,告示が適法にされた日であると解するのが相当であり,前記審査請求はその日から60日を経過した後にされたものであるから不適法であるとして,前記裁決を適法とした事例

全文

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