裁判例結果詳細

事件番号

平成8(行ウ)24

事件名

平成8年(行ウ)第24号国民健康保険葬祭費不支給決定処分取消請求事件(以下「第一事件」という。)平成9年(行ウ)第6号原子爆弾被爆者葬祭料不支給決定処分取消請求事件(以下「第二事件」という。)

裁判年月日

平成11年7月15日

裁判所名

広島地方裁判所

分野

行政

判示事項

国民健康保険法,広島市国民健康保険条例,原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律各所定の葬祭費等の受給権者の依頼等に基づかない申請に対してされた前記葬祭費等の給付処分が,表見法理の適用により,前記受給権者との関係で効力が生じたとして,適法とされた事例

裁判要旨

国民健康保険法,広島市国民健康保険条例,原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律各所定の葬祭費等の受給権者の依頼等に基づかない申請に対してされた前記葬祭費等の給付処分につき,一定の場合には,社会政策的給付行政処分について表見法理の適用を肯定することができるが,適用に当たっては行政処分の目的,内容及び種類,給付される金額の多寡,給付申請手続の性格,受給権者の認定あるいは決定方法等を総合的に考慮し,当該処分に当たって,行政庁が要求される注意義務を尽くしたか否かを検討するとともに,受給権者の帰責性の有無及び程度を斟酌するのが相当であるとした上で,前記給付額は多額ではなく,また,前記申請者が申請にあたって被保険者の死亡診断書の写し,受給権者申請者とする火葬許可証の写し,受給権者名義の預金通帳の写し及び被爆者健康手帳原本を提示しているから,原本確認はしていないものの書類の性質上,行政庁担当者は本人確認について要求される注意義務を尽くしたものと認められる一方で,申請者は受給権者の実兄及び実母であることや,受給権者は申請者に対して,前記申請書類等の写しを送付して前記申請について一定の原因を与えていることからすると,前記給付処分については表見法理が適用されるとして,同給付処分の受給権者に対する効力を肯定し,同処分を適法とした事例

全文

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