裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ウ)8

事件名

国有財産加工不承認処分取消請求事件

裁判年月日

平成11年7月6日

裁判所名

山口地方裁判所

分野

行政

判示事項

知事がした国有財産である水路上に橋梁を設けることを目的としてした国有財産加工承認申請の不承認通知が行政処分に当たるとして,その取消しを求める訴えが,不適法とされた事例

裁判要旨

知事がした国有財産である水路上に橋梁を設けることを目的としてした国有財産加工承認申請の不承認通知が行政処分に当たるとして,その取消しを求める訴えにつき,同水路は,法定外公共用財産に該当し,原則として,私権の設定による使用収益が禁止されているものであるから,私人には,その使用,収益を求め得る実体法上の権利ないし法的利益は認められないものと解されるところ,同申請の承認はそれを受けた者に対し,国有財産の一部を事実上使用収益することを許すにとどまり,それを超えて,何らの公法上又は私法上の権利を設定,付与するものとはいえないから,同申請が不承認になったからといって,同申請をした私人の地位に何らの変更も生じるものではなく,また,前記不承認を同申請に対する拒否行為としてとらえることができたとしても,申請人に法令上の申請権は認められず,これにより,同人が有する権利又は法的利益に何らの影響を与えるものではないから,前記不承認通知は行政事件訴訟法3条2項にいう「処分」に該当しないとして,前記訴えを不適法とした事例

全文

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