裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ス)7

事件名

補助参加申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

平成11年6月9日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

市長個人及び市財務部長個人を被告とし,地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき市に代位して提起された損害賠償請求の訴えにおいて,同市が被告らのためにした補助参加の申出が,許可された事例

裁判要旨

市長個人及び市財務部長個人を被告とした地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき市に代位して提起された損害賠償請求の訴えにおける同市が被告らのためにした補助参加の申出につき,住民訴訟において一般的に当該自治体が常に補助参加の利益を有しているものではないが,当該訴訟により住民勝訴の判決があったときは,当該債権の行使義務を新たに発生させ,また,その判決の理由中の判断も関係行政庁を拘束するため将来の行動を制約されるといった法的不利益を受けることとなるところ,市の徴税行為の当否そのものが問われ,いわば地方自治体自体が隠れた当事者と目されるような場合にのみ補助参加の利益があるとした上,一般会計市税不能欠損処分がなされたのは,限定された人員と予算をどの程度投入するかという徴税行政の裁量から生じた一面もあることが窺われるのであって,本案の実質的争点は市の徴税行政の適否に帰着するものと推認できるとして,前記申出が許可された事例

全文

全文

ページ上部に戻る