裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ウ)32

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

平成11年5月25日

裁判所名

福岡地方裁判所

分野

行政

判示事項

農地の賃貸借契約解約申入れの許可申請に対する不許可処分の取消請求が,農地法20条2項3号にいう「賃貸人が耕作に供するのを相当とする場合」に当たらないとして,棄却された事例

裁判要旨

農地の賃貸借契約解約申入れの許可申請に対する不許可処分の取消請求につき,農地法は耕作者の地位の安定と農業生産力の増進との調製を図ることを目的としており,同法20条2項3号に当たるかどうかの判断についても,広く賃貸借当事者双方の諸事情を総合的に勘案していずれが耕作するのが相当かを個別具体的に判断すべきであるとした上,前記賃貸借を解約した場合に賃借人及びその家族の生計に一定程度の影響が生じるのに対し,賃貸人が耕作することによって農業生産力が増進するとまではいい難いし,前記農地の返還を受けて自作しなければならない緊急の必要性も認められないから,同号にいう「賃貸人がその農地を耕作に供することを相当とする場合」に当たるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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