裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成9(行ウ)1
- 事件名
公文書非開示処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成11年4月26日
- 裁判所名
福岡地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 県警察本部総務課,県議会議員及び同議会事務局の懇談会費支出及び旅費支出に係る支出証拠書類の開示請求に対し,知事がこれらの文書を管理していないとしてした公文書不存在通知が,公文書を開示しない旨の決定として,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされた事例 2 県警察本部総務課,県議会議員及び同議会事務局の懇談会費支出及び旅費支出に係る支出証拠書類が,福岡県情報公開条例(昭和61年福岡県条例第1号,平成9年福岡県条例第62号による改正前)2条1項に開示請求の対象として規定する「公文書」に当たるとされた事例
- 裁判要旨
1 県警察本部総務課,県議会議員及び同議会事務局の懇談会費支出及び旅費支出に係る支出証拠書類の開示請求に対し,知事がこれらの文書を管理していないとしてした公文書不存在通知につき,福岡県情報公開条例(昭和61年福岡県条例第1号,平成9年福岡県条例第62号による改正前)には,公文書の開示請求者に対して公文書不存在通知をすることの規定はないが,前記通知は,非開示理由があるとして公文書を開示しない旨の決定と同様に,実施機関としての立場から請求者としての地位を一方的に否定する行為であって,請求者の法律上の地位に直接影響を及ぼすものであるから,請求に係る公文書を開示しない旨の決定として,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした事例 2 県警察本部総務課,県議会議員及び同議会事務局の懇談会費支出及び旅費支出に係る支出証拠書類につき,これらの書類は,知事部局職員である出納長が支出命令に対する審査及び確認をして支払決定をするための必要書類として県警察本部ないし県議会事務局の財務担当課から職務上取得したものであり,また,同県の財務規則上の定め等によれば,これら証拠書類は出納長及び出納員が管理すべきものであって,福岡県情報公開条例(昭和61年福岡県条例第1号,平成9年福岡県条例第62号による改正前)に基づく前記各書類の開示請求のあった時点では,実施機関である知事部局職員においてこれらを管理していたものであるといえるなどとして,前記各書類は前記条例2条1項に開示請求の対象として規定する「公文書」に当たるとした事例
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