裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行コ)2

事件名

登録取消処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成11年3月31日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

司法書士法6条の8第1項4号に基づく司法書士の登録の取消しが抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

日本司法書士会連合会は公権力の主体としての国又は公共団体ではないから,特別の規定がない限り,その行為は抗告訴訟の対象となる行政処分とはいえないところ,司法書士法6条の8第1項4号に基づく司法書士の登録の取消しについて,同法6条の10,6条の5第1項が,法務大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができるとしているのは,司法書士制度の公共性から,行政処分と同様に不服申立制度を利用させ,不服申立てに対する法務大臣の裁決になお不服がある場合に,同裁決に対する行政訴訟を提起し得ることとしているにすぎず,また,司法書士が同法4条各号所定の欠格事由に該当したときは,その者の資格は当然に失われ,前記連合会の何らの行為も介在することはないから,前記登録の取消しは,既に司法書士としての資格を喪失していることを公証するにすぎず,これにより新たに司法書士としての身分を奪うものではないとして,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした事例

全文

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