裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行ウ)1

事件名

佐志浜埋立公金支出差止等請求事件

裁判年月日

平成11年3月26日

裁判所名

佐賀地方裁判所

分野

行政

判示事項

県知事が県に対してした公有水面埋立免許処分が,同埋立てにより自然環境や生活環境が破壊されるなど違法であるから,同埋立てに係る県の公金の支出も違法であるとして,地方自治法242条の2第1項に基づき,前記知事に対してされた前記埋立てに係る一切の公金の支出の差止請求が,前記処分に違法な点はないとして,棄却された事例

裁判要旨

県知事が県に対してした公有水面埋立免許処分が,同埋立てにより自然環境や生活環境が破壊されるなど違法であるから,同埋立てに係る県の公金の支出も違法であるとして,地方自治法242条の2第1項に基づき,前記知事に対してされた前記埋立てに係る一切の公金の支出の差止請求につき,同項所定の差止請求の対象となる財務会計上の行為の原因となる行政行為に違法な瑕疵があり,かつ,同財務会計上の行為の主体が同原因となる行政行為の主体に対して,同行政行為の取消し等を求め得る立場にあるのにこれをせずに行う前記財務会計行為は,同行政行為の主体が当該行為の取消権を行使できないなどの特段の事情がない限り,それ自体違法性を帯びるものと解されるが,前記埋立てにより自然環境が破壊されるなどの事実は認められないほか,前記処分に公有水面埋立法4条1項1号,2号及び同条3項1号に違反する違法もないから,前記支出が違法とはいえないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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