裁判例結果詳細

事件番号

平成8(行ウ)8

事件名

損害賠償請求を怠る事実の違法確認請求事件

裁判年月日

平成11年3月16日

裁判所名

長崎地方裁判所

分野

行政

判示事項

「長崎原爆資料館」の開館に際して,同資料館に展示する資料の収集,翻訳,版権取得及び各種原稿の作成等を目的として締結された展示工事業務委託契約に基づき委託を受けた業者に債務不履行があり,そのため同市が損害を被っているにもかかわらず,前記業者に対して損害賠償請求をしないことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき市長に対してされた怠る事実の違法確認請求が,棄却された事例

裁判要旨

「長崎原爆資料館」の開館に際して,同資料館に提示する資料の収集,翻訳,版権取得及び各種原稿の作成等を目的として締結された展示工事業務委託契約に基づき委託を受けた業者に債務不履行があり,そのため同市が損害を被っているにもかかわらず,前記業者に対して損害賠償請求をしないことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき市長に対してされた怠る事実の違法確認請求につき,展示資料の提供について前記業者には前記契約についての債務不履行があった可能性は否定できないが,同業者は歴史研究機関ではなく,そのことは市も理解した上で前記委託契約を締結したものであって,同業者の責に帰すべき事由があるか否かは微妙であり,損害賠償請求に対し同業者が争った場合,その債務不履行責任を問えるかは必ずしも明確とはいい難く,前記市長が同業者に対し債務不履行に基づく損害賠償請求を求めないことが地方自治法242条にいう「財産の管理を怠る事実」に該当するとしても,それが違法であるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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