裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ウ)11

事件名

営業承認無効確認請求事件

裁判年月日

平成11年3月3日

裁判所名

那覇地方裁判所

分野

行政

判示事項

空港の新旅客ターミナルビルの事業主体である会社に対して地方航空局長がした同ビルにおける構内営業の承認の無効確認を求める訴えにつき,従来の旅客ターミナルビルにおいて構内営業の承認を受けていた会社の原告適格を否定した事例

裁判要旨

空港の新旅客ターミナルビルの事業主体である会社に対して地方航空局長がした同ビルにおける構内営業の承認の無効確認を求める訴えにつき,前記承認の根拠法規である航空法及び空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)は,高度の公共性を有する空港ターミナル事業について,能率的運用と秩序維持という公共の利益を図ることを目的として,その運営の適正さを確保するために,同規則(平成11年運輸省令第40号による改正前)12条,13条の規定を設けていると解されるのであって,同法及び同規則には,同一空港内において複数の事業者の営業を禁止する規定や複数の事業者の営業を調整する規定が設けられていないことからすると,同法及び同規則には,その目的に既存の事業者の営業上の利益を保護する趣旨は,含まれていないものと解されるから,従来の旅客ターミナルビルにおいて構内営業の承認を受けていた会社には,法律上保護された利益があるとはいえないとして,前記会社の原告適格を否定した事例

全文

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