裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成8(行ウ)14
- 事件名
文書非開示処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成11年2月18日
- 裁判所名
津地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号,平成9年三重県条例第49号による改正前)に基づき,知事に対し,県議会事務局総務課の食糧費に係る支出命令書等,県警察本部警務部総務課等の食糧費に係る支出命令書等及び県議会議員の県政調査研究費交付金の支出関係文書の各開示請求書が提出された場合において,同各請求書を返却したことにより知事は同各請求に対する非開示処分を行ったものと認められるとした事例 2 県議会事務局総務課の食糧費に係る支出命令書等,県警察本部警務部総務課等の食糧費に係る支出命令書等及び県議会議員の県政調査研究費交付金の支出関係文書が,三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号,平成9年三重県条例第49号による改正前)2条2項に開示請求の対象として規定する「公文書」に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
1 三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号,平成9年三重県条例第49号による改正前)に基づき,知事に対し,県議会事務局総務課の食糧費に係る支出命令書等,県警察本部警務部総務課等の食糧費に係る支出命令書等及び県議会議員の県政調査研究費交付金の支出関係文書の各開示請求書が提出された場合において,前記条例7条1項は公文書開示請求に対する実施機関の応答義務を規定しているところ,実施機関である知事が同各請求書を県議会又は県警察本部へ送付した後,同議会事務局総務課長が送付を受けた請求書を受理できないとして請求者に返却し,又は同警察本部総務課長等から受理できないとして返送された請求書を知事部局から請求者に返却したことにより,知事は各開示請求を拒絶する態度を表明したものとして非開示処分を行ったものと認められるとした事例 2 県議会事務局総務課の食糧費に係る支出命令書等,県警察本部警務部総務課等の食糧費に係る支出命令書等及び県議会議員の県政調査研究費交付金の支出関係文書につき,前記県警察本部に係る文書の作成者は知事部局の吏員としての併任がない者であり,これらの者は三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号,平成9年三重県条例第49号による改正前)2条1項にいう「実施機関」の職員ではないから,これらの者が職務上作成し,又は取得した文書は,同条2項所定の「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書」に当たらない上,同項が開示請求の対象となる公文書を「実施機関において管理しているもの」に限定しているのは,開示請求を受けた実施機関がこれに迅速に対応するためには,当該公文書を直接の支配下に置いている必要があるからであって,前記「実施機関において管理しているもの」とは,現実に実施機関において当該機関の文書管理規程等によって管理しているものをいうと解すべきところ,前記開示請求に係る各文書は,出納長による支出後に引継ぎを受けた県議会又は県警察本部においてそれぞれの文書の保管管理に関する規定に基づき保管,管理しているものであるから,前記「実施機関において管理しているもの」とはいえないとして,同項に開示請求の対象として規定する「公文書」に当たらないとした事例
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