裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成10(行ウ)5
- 事件名
公文書非公開処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成11年1月29日
- 裁判所名
徳島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
県議会議員及び事務局職員に係る食糧費等の執行に係る旅行命令簿兼旅費請求書,復命書,経費支出伺及び支出負担行為決議書兼支出命令書が徳島県情報公開条例(平成元年徳島県条例第5号)2条1項に開示請求の対象として規定する「公文書」に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
県議会議員及び事務局職員に係る食糧費等の執行に係る旅行命令簿兼旅費請求書,復命書,経費支出伺及び支出負担行為決議書兼支出命令書が徳島県情報公開条例(平成元年徳島県条例第5号)2条1項に開示請求の対象として規定する「公文書」に当たるか否かにつき,同条例2条1項にいう公文書とは,実施機関の職員が職務上作成し,かつ,実施機関が管理している文書を指すところ,議会は同実施機関に含まれていないが,地方自治法上,県予算の調整権及び執行権は知事に専属しており,他の執行機関には原則としてその権限が与えられていないが,知事と他の執行機関との間には,同法180条の2により,委任や補助執行という形で,予算執行等に関する手続が定められているから,議会の職員といえども,知事の併任事務吏員として知事の権限を補助執行しているときは,例外的に同実施機関に含まれることになるとした上,前記文書のうち,旅行命令簿兼旅費請求書,復命書,経費支出伺の各文書については,前記併任事務吏員が作成したものではないから,実施機関の職員が作成した文書とはいえず,また,前記文書のうち,支出負担行為決議書兼支出命令書については,支出負担行為及び支出命令書に関する権限を行使するため前記併任事務吏員が作成した文書ではあるが,このような県議会の予算執行に係る会計文書については,徳島県議会事務局文書編さん保存規程(昭和35年徳島県議会規程第2号)2条2項別表,4条ただし書及び5条ただし書において,県議会の管理の対象となる文書として明確に位置付けられており,当該文書の管理の実態としても,予算執行手続が終了すれば同文書は議会事務局に回付され,その後は,県議会の他の文書と同様に,県議会事務局職員が,議会事務局の文書保管庫において,保管,管理しているから,同文書は議会が管理する文書ということができ,実施機関が管理しているとはいえないとして,前記各文書がいずれも前記「公文書」に当たらないとした事例
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