裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成10(行ケ)102
- 事件名
審決取消請求事件
- 裁判年月日
平成11年1月29日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
カルテル行為に参加した協業組合に対する課徴金の算定基準
- 裁判要旨
中小企業団体の組織に関する法律に基づいて設立された協業組合は,平成3年法律第42号により私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2が改正された経緯,その立法趣旨,中小企業関係法令との整合性,会社と協業組合その他組合との相違,その文理等を総合勘案すると,同条2項各号にいう「会社及び個人」には含まれないから,カルテル行為に参加した協業組合に対する課徴金の算定基準としては,同条1項が適用される。
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