裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成9(行ウ)268
- 事件名
情報非公開処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成11年1月28日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 他の区の区立小学校長の職にある者を区教育委員会指導課長に採用する際の採用選考調書に記録された同人の生年月日(年齢),資格,免許等,略歴(学歴及び職歴)及び主な業績が,品川区情報公開条例7条1号に非開示事由として規定する個人情報に当たるとされた事例 2 区立中学校において発生した生徒同士の傷害事件のため,被害を受けた生徒が所属していたクラブ活動の一環としての行事に参加できなかったことから,同クラブの顧問教諭が加害者である生徒に対して体罰を行使した問題に関して作成された報告書に記録された,前記傷害事件のあった月日,曜日及び場所並びに被害を受けた生徒が負った傷害の内容が,品川区情報公開条例7条1号に非開示事由として規定する個人情報に当たらないとされた事例 3 区立中学校において発生した生徒同士の傷害事件のため,被害を受けた生徒が所属していたクラブ活動の一環としての行事に参加できなかったことから,同クラブの顧問教諭が加害者である生徒に対して体罰を行使した問題に関して作成された報告書に記録された,同クラブの名称及びこれを特定し得る情報,前記行事の開催月日,曜日及びその名称が,品川区情報公開条例7条1号に非開示事由として規定する個人情報に当たるとされた事例
- 裁判要旨
1 他の区の区立小学校長の職にある者を区教育委員会指導課長に採用する際の採用選考調書に記録された同人の生年月日(年齢),資格,免許等,略歴(学歴及び職歴)及び主な業績につき,これらの情報は,個人に関する情報であって,特定の個人を識別し,又は識別し得るものであり,また,その性質に照らし公開できない合理的理由があるというべきであって,例外的に公開すべき場合にも当たらないとして,品川区情報公開条例7条1号に非開示事由として規定する個人情報に当たるとされた事例 2 区立中学校において発生した生徒同士の傷害事件のため,被害を受けた生徒が所属していたクラブ活動の一環としての行事に参加できなかったことから,同クラブの顧問教諭が加害者である生徒に対して体罰を行使した問題に関して作成された報告書に記録された,前記傷害事件のあった月日,曜日及び場所並びに被害を受けた生徒が負った傷害の内容につき,これらの情報は,その内容及び前記報告書のうち既に公開されている部分に記録された情報に照らし,前記傷害事件の日時,場所及び傷害の結果を示す限度での事件の概要以上に被害を受けた生徒及び加害者である生徒が特定,識別されるものとはいえないとして,品川区情報公開条例7条1号に非開示事由として規定する個人情報に当たらないとした事例 3 区立中学校において発生した生徒同士の傷害事件のため,被害を受けた生徒が所属していたクラブ活動の一環としての行事に参加できなかったことから,同クラブの顧問教諭が加害者である生徒に対して体罰を行使した問題に関して作成された報告書に記録された,同クラブの名称及びこれを特定し得る情報,前記行事の開催月日,曜日及びその名称につき,同クラブの名称が明らかとなれば,既に公開されている情報と総合することにより,被害を受けた生徒を特定できるところ,前記各情報は,同クラブの名称が明らかとなる情報であるから,個人に関する情報であって,特定の個人を識別し,又は識別し得るものであり,また,これらの情報が心身の未熟な少年に関するものであることからすると,個人のプライバシーの保護に加え,少年の健全な育成という観点に照らし,これらの情報を公開できない合理的理由があるというべきであって,例外的に公開すべき場合にも当たらないとして,前記各情報は,品川区情報公開条例7条1号に非開示事由として規定する個人情報に当たるとされた事例
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