裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行コ)14

事件名

奈良県食糧費情報公開請求控訴事件

裁判年月日

平成11年1月21日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

食糧費支出に係る支出負担行為決議兼支出命令書及び請求書に記録された飲食業者である債権者の取引銀行名及び口座番号並びに同請求書に記録された印影部分の各情報が,奈良県情報公開条例10条3号に非開示事由として規定する法人等情報に当たるとされた事例

裁判要旨

食糧費支出に係る支出負担行為決議兼支出命令書及び請求書に記録された飲食業者である債権者の取引銀行名及び口座番号並びに同請求書に記録された印影部分の各情報につき,奈良県情報公開条例10条3号所定の法人等が取引する銀行口座やそれに使用する印章,印影は,一般的には,いわゆる内部管理情報として秘密にしておくことが是認され,前記法人等はこのような内部管理情報の開示の可否及びその範囲を自ら決定できる権利ないしはそれを自己の意思によらないでみだりに開示,公表されない利益を有しているというべきであり,また,同条例の立法者も前記法人等の預金口座は開示しないことを予定していたというべきであるから,前記法人等の意思によらないで内部管理情報が公表されることは,同法人等の意思,期待に反するというべきであって,前記各情報を開示することにより,前記債権者について前記条例10条3号本文にいう「正当な利益」が損なわれるとみるのが相当であり,かつ,前記各情報は前記債権者と取引するなど適宜な方法により比較的容易に入手できることなどに照らし,同号ただし書ウ所定の開示することが公益上必要であると認められるものに当たるとまではいえないとして,前記各情報はいずれも同号に非開示事由として規定する法人等情報に当たるとした事例

全文

全文

ページ上部に戻る