裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行コ)133

事件名

一部開示決定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成10年12月25日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 区長と区議会議員の懇談会等の食糧費支出関係文書中「出席者総数」,「区議会議員の人数」及び「人数及び1人あたりの単価」に係る情報が渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号)6条2号にいう「個人に関する情報」に当たらないとされた事例 2 区が行う区保護司会との懇談会の食糧費支出関係文書中,同会に対する案内通知起案文書に記録された同会会長個人名が渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号)6条2号にいう「個人に関する情報」に当たらないとされた事例 3 区の飲食を伴う懇談会に係る食糧費支出関係文書中の領収書の飲食店名の情報が,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号)6条3号に不開示事由として規定する法人等情報に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 区長と区議会議員の懇談会等の食糧費支出関係文書中「出席者総数」,「区議会議員の人数」及び「人数及び1人あたりの単価」に係る情報につき,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号)が個人情報を原則非公開とした趣旨は,同条例が区民の知る権利を尊重する一方,プライバシーの保護を徹底するためであるとした上,区政の執行者等と区政に関する懇談会に出席することは議員活動の一部であるところ,同活動の情報は区民が選挙権を適切に行使するために有益なものであって,同活動のような公的な活動はプライバシーの保護と関係しないことが明らかであるから,前記情報が前記条例6条2号の不開示事由とされている「個人に関する情報」に当たらないとした事例 2 区が行う区保護司会との懇談会の食糧費支出関係文書中,同会に対する案内通知起案文書に記録された同会会長の個人名につき,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号)が個人情報を原則非公開とした趣旨は,同条例が区民の知る権利を尊重する一方,プライバシー保護を徹底するためであるとした上,区が保護司会との間で行う懇談会の案内において,その名あて人の表示として保護司会会長の個人名を表示することが,同会長にとって名誉なことではあってもプライバシーを侵されたことにはならず,また,同会会長名は区が一般に頒布している区政概要にも記載されており,同条例6条2号イにおいて例外的開示情報とされている行政機関が公表することを目的として作成などした情報と同視すべきであるから,前記情報が同号の不開示事由とされている「個人に関する情報」に当たらないとした事例 3 区の飲食を伴う懇談会に係る食糧費支出関係文書中の領収書の飲食店名の情報につき,領収書の公開が飲食店の不利益にならないことは当然であり,前記情報は渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号)6条3号が非開示事由として規定する法人等情報に当たらないとした事例

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