裁判例結果詳細

事件番号

平成8(行コ)60

事件名

在留資格変更申請不許可処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成10年12月25日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

法務大臣が「短期滞在」の在留資格で本邦に在留する外国人に対してした「日本人の配偶者等」の在留資格への在留資格変更不許可処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

法務大臣が「短期滞在」の在留資格で本邦に在留する外国人に対してした「日本人の配偶者等」の在留資格への在留資格変更不許可処分の取消請求につき,前記外国人とその日本人配偶者との婚姻関係は破たん状態にあると認められるものの,同日本人配偶者は離婚訴訟を提起しても勝訴の見込みのない有責配偶者であること,同外国人には離婚の意思はないこと等からすれば,同人には日本人の配偶者としての活動を認めることが十分に可能であるから,同人は出入国管理及び難民認定法別表第二所定の「日本人の配偶者等」としての在留資格を有するものというべきであるとして,前記請求を認容した事例

全文

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