裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成10(行コ)12
- 事件名
公文書非開示決定処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
平成10年12月24日
- 裁判所名
高松高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
県の公立学校教員採用候補者選考審査に係る択一式問題の一部及びその解答が,高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)6条8号に非開示事由として規定する事務事業情報に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
県の公立学校教員採用候補者選考審査に係る択一式問題の一部及びその解答につき,問題作成者は,県教育委員会職員又は県立高等学校教諭としての本来の職務を行いつつ,短期間のうちにもともと出題の種類,範囲が限定されている基礎的,基本的教養分野について,過去の問題との重複を極力避ける配慮をしながら,教員選考審査問題にふさわしい適正かつ的確な問題を作成しなければならないのであるから,個々の問題作成者の物理的,精神的負担は相当重いものであり,前記問題等が開示されれば,その内容等が県民等の批判にさらされ,問題作成者の精神的負担をより増大させることも容易に推測できるが,このような問題作成者の物理的,精神的負担は,限られた条件の下で将来の公教育の担い手となるべき教職員の選考に当たるという重大かつ重要な職務を遂行しているからであって,前記問題等が開示されるか否かにより,前記負担が加重され,又は軽減されるものではなく,また,前記問題等を開示すれば,県教育委員会又は問題作成者に対し種々の批判がされることは予想されるものの,それ以上に問題作成が困難になり,又は問題作成者の人材確保が困難になるなどの事態が生ずるとは考えられないから,前記問題等の開示により,県の教員選考審査事務事業の公正で円滑な執行に著しい支障が生ずるとはいえないとして,前記問題等は,高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)6条8号に非開示事由として規定する事務事業情報に当たらないとした事例
- 全文