裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成10(行ウ)32
- 事件名
行政処分取消等請求事件
- 裁判年月日
平成10年12月21日
- 裁判所名
名古屋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 愛知県公文書公開条例に基づいて県総務部財政課のタクシー使用料に関する請求書に添付された使用済みタクシーチケットについてされた公開請求に対し,県知事が,当該チケットは同条例において公開の対象とされている公文書に該当しないから前記請求は受理できないとした回答が,抗告訴訟の対象となる公権力の行使に当たるとされた事例 2 愛知県公文書公開条例に基づいて県総務部財政課のタクシー使用料に関する請求書に添付された使用済みタクシーチケットについてされた公開請求に対し,県知事が,当該チケットは同条例において公開の対象とされている公文書に該当しないとしてした不受理処分が,違法とされた事例
- 裁判要旨
1 愛知県公文書公開条例に基づいて県総務部財政課のタクシー使用料に関する請求書に添付された使用済みタクシーチケットについてされた公開請求に対し,県知事が,当該チケットは同条例において公開の対象とされている公文書に該当しないから前記請求は受理できないとした回答につき,県知事は同回答をもって前記請求に対する意思決定を行ったものと解され,同請求をした者はこれにより前記条例で認められる公文書の公開を受けられなくなるのであるから,同回答は,直接国民の権利を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められたものとして,抗告訴訟の対象となる公権力の行使に当たるとした事例 2 愛知県公文書公開条例に基づいて県総務部財政課のタクシー使用料に関する請求書に添付された使用済みタクシーチケットについてされた公開請求に対し,県知事が,当該チケットは同条例において公開の対象とされている公文書に該当しないとしてした不受理処分につき,同条例にいう公文書とは,実施機関の職員が職務上作成し又は取得した文書等であって,決裁,閲覧等の手続が終了し,実施機関が管理しているものをいうと定められているところ,決裁,閲覧の手続の予定されていない文書については,その事案処理のための使用が終了し,かつ,その文書を基に作成された文書の決裁が終了した段階で機関意思が加わったものとして,これを公開の対象となる公文書に含める趣旨であるとした上,前記チケットは,決裁文書に添付されることはなく,それ自体を供覧するなどの手続も予定されていないものの,実施機関の職員が職務上取得し,請求書と照らし合わせてチェックされた上で保管されている文書であるから,所定のチェック手続が終了し,請求書の決裁が終了した段階から,公開の対象となる公文書に該当するとして,前記処分を違法とした事例
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