裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ウ)18

事件名

報償金等非公開決定取消請求事件

裁判年月日

平成10年11月30日

裁判所名

浦和地方裁判所

分野

行政

判示事項

日本国憲法公布50年を記念して県が開催した行事に出演した講師3人に対する報償金支出関係文書に記録された報償金額及び講師名が,埼玉県行政情報公開条例6条1項1号に非開示事由として規定する個人情報に当たるとされた事例

裁判要旨

日本国憲法公布50年を記念して県が開催した行事に出演した講師3人に対する報償金支出関係文書に記録された報償金額及び講師名につき,同講師として出演した者3人の氏名及び2人分の報償金額は既に明らかとなっているところ,報償金額が明らかとされていない講師1人分の金額と各報償金額ごとの講師名が公開された場合には,各人が支払を受けた具体的な報酬額が明らかとなるから,これらの情報は,いずれも個人の収入に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得る情報であり,また,何人でも閲覧できる情報,当初から公表することを目的として作成若しくは入手した情報又は法令等の規定に基づく許可等の際に作成若しくは入手した情報で公開することが公益上必要であると認められる情報のいずれにも当たらないとして,埼玉県行政情報公開条例6条1項1号に非開示事由として規定する個人情報に当たるとした事例

全文

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