裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行コ)20

事件名

公文書非公開決定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成10年10月28日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

府が発注した埋立工事等に係る指名競争入札への参加業者選定のための資料として作成された各建設業者に関する内申書中の「等級」欄の「等級」,「評点」の部分及び「ランク」欄に記録された情報並びに府が行う指名競争入札への参加資格審査手続において作成された入札参加資格者審査調書中の「等級」の部分に記録された情報が,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号,平成8年大阪府条例第2号により「大阪府公文書公開条例」と題名改正。同改正前)8条1号に非開示事由として規定する法人等情報に当たるとして,府知事がした前記各情報部分に係る非公開処分が,適法とされた事例

裁判要旨

府が発注した埋立工事等に係る指名競争入札への参加業者選定のための資料として作成された各建設業者に関する内申書中の「等級」欄の「等級」,「評点」の部分及び「ランク」欄に記録された情報並びに府が行う指名競争入札への参加資格審査手続において作成された入札参加資格者審査調書中の「等級」の部分に記録された情報が,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号,平成8年大阪府条例第2号により「大阪府公文書公開条例」と題名改正。同改正前)8条1号に非開示事由として規定する法人等情報に当たるとして,府知事がした前記各情報部分に係る非公開処分につき,前記内申書中の「等級」欄の「等級」及び「評点」の部分は前記審査調書中の「等級」及び「評点」に記録された情報を,同内申書中の「ランク」欄は同審査調書中の「等級」に記録された情報をそれぞれ転記したものであって,同審査調書のうち,「評点」に記録された総合評点は,各建設業者についての経営規模や経営状況等の客観的事項の審査結果と府において算定評価した地元要素や労働福祉状況等の主観的事項の審査結果とを総合的に評価した結果であり,「等級」は,総合評点に基づいて府が発注する工事の規模に応じて入札に参加できる建設業者の格付けをしたものであるから,これらは,いずれも,各建設業者の業務上の信用に関する情報であり,これらの情報を公開すると,これらが府独自の目的の下に算定されていることが一般の住民に正確に理解されず,各建設業者の経営状態や工事施工能力等に関する客観的な評価であると誤解される結果,顧客からの受注に際しての弊害が生ずるなど,各建設業者の社会的活動や事業活動の面において不利益を与え,その競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるから,前記条例8条1号所定の事由があるというべきところ,これらの情報が人の生命等に危害を及ぼすおそれのある事業活動に関する情報に当たる場合等,同号所定の除外事由に当たらない限り,これを公開するか否かは知事の裁量に属するというべきであるとした上,前記各情報が前記除外事由に当たるとの主張立証はなく,また,これらの情報が前記法人等情報に当たるとして非公開とした前記処分に知事の裁量権の逸脱濫用があったとまではいえないとして,同処分を適法とした事例

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