裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ス)2

事件名

町議会議員除名処分執行停止決定に対する抗告事件

裁判年月日

平成10年10月28日

裁判所名

高松高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 町議会議員の除名処分の効力停止の申立てにつき,同処分に基づく繰上補充により当選した者があるとしても,申立ての利益が認められるとした事例 2 町議会議員の除名処分を受けた者がした同処分の効力停止の申立てが,「回復の困難な損害を避けるための緊急の必要がある」場合に当たり,かつ,「本案について理由がないとみえる」場合に当たらないとして,認容された事例

裁判要旨

1 町議会議員の除名処分の効力停止の申立てにつき,同処分の効力が停止されることにより,同処分は将来に向かってその効力がない状態に置かれ,同議会その他の関係行政庁は,同停止の有する拘束力に基づき,将来に向けて同停止の趣旨に従って行動すべき義務を負うから,前記議会としては前記処分を前提とする町選挙管理委員会に対する欠員通知を撤回すべき義務を負い,町選挙管理委員会は同通知に基づく繰上補充により当選した者の当選を将来に向かって無効とすべき義務を負うというべきであって,前記処分の効力停止により同処分を受けた者が前記議会の議員たる地位を回復する余地があるとして,前記申立てに申立ての利益が認められるとした事例

全文

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