裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ウ)25

事件名

行政処分取消各請求事件

裁判年月日

平成10年10月21日

裁判所名

神戸地方裁判所

分野

行政

判示事項

県の生活科学センターの相談員等が消費者からの苦情処理に関して作成した相談カードに記録された苦情のあった販売行為に係る資格講座の販売業者及び役務提供事業者等の名称等又は担当者氏名が,兵庫県の公文書の公開等に関する条例8条2号に非開示事由として規定する法人等情報に当たるとされた事例

裁判要旨

県の生活科学センターの相談員等が消費者からの苦情処理に関して作成した相談カードに記録された苦情のあった販売行為に係る資格講座の販売業者及び役務提供事業者等の名称等又は担当者氏名につき,これらが公的機関の情報として説明,解説抜きに具体的な苦情内容とともに公開されると,実際には苦情申出内容の事実確認ができていないにもかかわらず,前記カードの「件名」,「相談危害概要」,「キーワード」等の各欄に記載された行為や,違法,不当な事業活動を当該事業者が行っていると理解され,また,苦情の申出内容や相談員等が後の検索のために評価して記載した「サギ」,「キョウハク」等の「キーワード」の記載が,公的機関の認定した客観的事実情報と誤解されて取り扱われる可能性があるから,これにより,苦情内容の真偽いかんにかかわらず,当該事業者の社会的評価の低下を招くことになるとして,前記名称等及び担当者氏名は,兵庫県の公文書の公開等に関する条例8条2号に非開示事由として規定する法人等情報に当たるとした事例

全文

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