裁判例結果詳細

事件番号

平成8(行ウ)3

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成10年9月30日

裁判所名

松江地方裁判所

分野

行政

判示事項

村が,職務専念義務の免除等の措置を採ることなく第三セクターに職員を派遣したことは違法であり,派遣期間中の当該職員に対する給与等の支出も違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,村長個人及び前記第三セクターに対してされた損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

村が,職務専念義務の免除等の措置を採ることなく第三セクターに職員を派遣したことは違法であり,派遣期間中の当該職員に対する給与等の支出も違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,村長個人及び前記第三セクターに対してされた損害賠償請求につき,前記第三セクターの設立目的,事業内容等にかんがみると,その公益性及び行政目的との関連性は相当高く,村が職員を派遣する必要性等も相当程度認めることができるものの,同第三セクターは,本質的には商法上の株式会社組織をとる私企業であるし,その事業内容も,地方公共の秩序維持,住民の安全,健康及び福祉を保持すること等を目的として通常行われる地方公共団体の事務とは基本的に性質を異にしており,これを村の事務と同一視することはできないから,前記派遣は全体として地方公務員法35条に違反する違法な措置というべきであり,したがって,前記支出も違法というべきであるが,その支出により村が被ったとみられる損害については,前記職員に対して村が支出した人件費相当額が,前記第三セクターから返還されるなどしたことにより,既に全額回復されたことが認められるとして,前記請求を棄却した事例

全文

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