裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成9(行ケ)1
- 事件名
裁決取消及び選挙無効請求事件
- 裁判年月日
平成10年9月7日
- 裁判所名
高松高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
村選挙管理委員会が公職選挙法26条所定の選挙人名簿の補正登録を違法に行い,これにより違法に調製された無効な選挙人名簿に基づいて施行された村長選挙は同法205条1項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たるとしてされた同選挙の無効請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
村選挙管理委員会が公職選挙法26条所定の選挙人名簿の補正登録を違法に行い,これにより違法に調製された無効な選挙人名簿に基づいて施行された村長選挙は同法205条1項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たるとしてされた同選挙の無効請求につき,市町村選挙管理委員会が補正登録を行うに際し,対象者が被登録資格を有しているか否かの調査義務を一般的に怠ったため,選挙人名簿の調製に関する手続の全体に通ずる重大な瑕疵があり,選挙人名簿自体が無効な場合において,選挙の管理執行に当たる機関がその無効な選挙人名簿によって選挙を行ったときは,同選挙は,選挙の管理執行について遵守すべき規定に違反するものとして無効とされることもあり得るところ,前記村選挙管理委員会による補正登録は,同村内に住所を有しないことを理由として登録を抹消された者の大半の者について行われたものであるが,同委員会は,同補正登録に際して行うべき調査義務を一応尽くしたものというべきであり,また,その際の調査は,前記登録抹消の際の調査を見直すものとして十分であったといえるから,選挙人名簿の調製に関する手続の全体に通ずる重大な瑕疵があったとはいえないとして,前記請求を棄却した事例
- 全文