裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成7(行コ)53
- 事件名
損害賠償代位請求控訴事件
- 裁判年月日
平成10年7月28日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 同一の怠る事実について地方自治法242条の2第1項4号後段に基づく請求に係る訴えとともに提起された同項3号に基づく請求に係る訴えが,適法とされた事例 2 市が県から購入した土地を著しく低廉な価格で建設業者に売却したことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき売却当時市長の職にあった者らに対してされた損害賠償請求,及び同項3号に基づき市長に対してされた前記市長の職にあった者らに対する損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認請求が,いずれも一部認容された事例
- 裁判要旨
1 地方自治法は,同法242条の2第1項4号に基づく請求と同項3号に基づく請求とを同時にすることを許さないとは規定しておらず,また,各請求の一方が他方に優先し,他方が補充的なものにすぎないとも規定していないから,両請求の併合提起を認めることに何ら不都合はないなどとして,同一の怠る事実について同項4号後段に基づく請求に係る訴えとともに提起された同項3号に基づく請求に係る訴えを適法とした事例 2 市が県から購入した土地を著しく低廉な価格で建設業者に売却したことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき売却当時市長の職にあった者らに対してされた損害賠償請求,及び同項3号に基づき市長に対してされた前記市長の職にあった者らに対する損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認請求につき,当該土地は時価を著しく下回る価格で売却されたものであり,この売却について議会が同法96条1項8号に基づく議決をしているからといって,市長は,議会の議決に基づく事務であっても自らの判断と責任において執行すべきであるから,前記議決に必ず従うべきものではなく,同議決は,同項6号に基づく議決とは異なり,市長に財産処分の権限を付与するにすぎないものであって,市長が当該価格で売却することを議会が認めたとはいえないから,当該土地の売却は違法なものであるなどとして,前記各請求をいずれも一部認容した事例
- 全文