裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行コ)40

事件名

公文書非公開決定無効確認等請求控訴事件

裁判年月日

平成10年6月30日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

滋賀県公文書の公開等に関する条例(昭和62年滋賀県条例第37号)に基づく公文書の公開請求に対し,同条例6条7号に定める非公開事由に該当するとしてした全部非公開決定を取り消す旨の判決が確定した場合において,前記公文書の一部が同条1号ないし3号に定める非公開事由に該当するとしてした一部非公開決定が,前記判決の拘束力に反しないとされた事例

裁判要旨

滋賀県公文書の公開等に関する条例(昭和62年滋賀県条例第37号)に基づく公文書の公開請求に対し,同条例6条7号に定める非公開事由に該当するとしてした全部非公開決定を取り消す旨の判決が確定した場合において,前記公文書の一部が同条1号ないし3号に定める非公開事由に該当するとしてした一部非公開決定につき,行政事件訴訟法33条2項は,申請却下処分が判決により取り消されたときに再び申請却下処分をすることも判決の趣旨に反しなければ許されることを示していること,前記判決の趣旨は,前記全部非公開決定にどの非公開事由も存しないとしたものではないから,同判決の拘束力がすべての実体的理由に及ぶとすることはできないこと,前記条例6条7号と同条1号ないし3号とは保護法益を異にするから,同条7号に該当しないとする判決は,同条1号ないし3号を理由とする処分を禁ずる効力があるとすることはできないこと,行政処分の適法性の審査においては,処分の時点で行政庁がその理由の判断をした上で裁判所の判断を受ける構造が望ましいことからすると,前記一部非公開決定の理由を前記判決に係る訴訟で主張できた場合であっても,同決定は同判決の拘束力に反しないとした事例

全文

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