裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行コ)39

事件名

文書開示拒否処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成10年6月29日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

都出納長が保管する都議会議員の海外視察等に係る支出命令書等に記録された情報が,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条8号に定める非開示事由に該当しないとされた事例

裁判要旨

都出納長が保管する都議会議員の海外視察等に係る支出命令書等に記録された情報につき,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)においては,執行機関である都知事と議決機関である都議会の相互の信頼関係を保護していると解されるから,この両者は同条例9条8号にいう「関係当事者間の信頼関係」を問題にすべき関係にあると解されるが,前記文書の性質,内容,これを都の職員が取得した経緯等にかんがみると,客観的にみて,前記情報を開示することによって都知事と都議会との信頼関係が損なわれると認めることはできず,他にこれを開示することが両者の信頼関係を損なうとすべき特段の事情があるとも認められないから,前記情報は,同号に定める非開示事由に該当しないとした事例

全文

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