裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行コ)11

事件名

異議申立棄却決定等取消請求控訴事件

裁判年月日

平成10年6月24日

裁判所名

仙台高等裁判所

分野

行政

判示事項

換地処分後に提起した換地計画に対する異議申立棄却決定等の取消しを求める訴えを,出訴期間経過後に前記処分の取消しを求める訴えに交換的に変更した場合につき,変更後の訴えには出訴期間の遵守に欠けるところがないと解すべき特段の事情があるとして,これを適法とした事例

裁判要旨

換地処分後に提起した換地計画に対する異議申立棄却決定等の取消しを求める訴えを,出訴期間経過後に前記処分の取消しを求める訴えに交換的に変更した場合につき,前記各訴えにおいては,請求原因として主張された不服事由が同一であり,また,当事者も同一である上,変更前の訴えは,その提起前に前記処分がされ,その旨の通知が到達したために訴えの利益を欠く結果となったものの,その他の訴訟要件には欠けるところがなかったものであるところ,換地処分は換地計画が有効に存在することを前提として行われるものであることに照らすと,当該換地処分を争う意思は変更前の訴えの提起の時に既に表明されていたものというべきであって,出訴期間の関係においては,たとえ変更後の訴えの提起の時期が本来の出訴期間経過後であっても,なお,変更前の訴えの提起の時から提起されていたものと同様に取り扱うのが相当であるから,変更後の訴えには出訴期間遵守の点において欠けるところがないと解すべき特段の事情があるとして,これを適法とした事例

全文

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