裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ウ)2

事件名

文書非開示処分取消請求事件

裁判年月日

平成10年6月11日

裁判所名

津地方裁判所

分野

行政

判示事項

過去に県が実施した入札の予定価格調書中の設計金額,工事価格,予定価格等の各金額欄に記録された情報が,三重県情報公開条例8条5号に非開示事由として規定する事務事業情報に当たらないとされた事例

裁判要旨

過去に県が実施した入札の予定価格調書中の設計金額,工事価格,予定価格等の各金額欄に記録された情報につき,地方公共団体が行う工事は様々な種類のものがある上,同種の工事であっても,各工事の構造,仕様,材質,時期的及び地域的条件など各個別の特殊性があるから,過去の入札の予定価格等から将来のそれらを類推することには一定の限界があり,また,公共工事の積算方法はかなりの部分が公開されている状況にあり,入札参加業者は公開されている情報をもとに予定価格等をある程度推測することができるが,予定価格等を入札後に公表することにより,その推測の精度にどの程度の影響があるかは不明であって,全く影響がないとはいえないとしても,入札前に公表する場合のように,入札参加業者が予定価格に極めて近接した価格で工事を落札できるよう談合を行うなどの弊害が生ずるとは認められないから,前記情報を開示することにより,県の入札事務の公正又は適正な執行に著しい支障が生ずるとはいえないとして,前記情報は,三重県情報公開条例8条5号に非開示事由として規定する事務事業情報に当たらないとした事例

全文

全文

ページ上部に戻る