裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成7(行ウ)1
- 事件名
国民健康保険料賦課処分取消等請求事件
- 裁判年月日
平成10年4月21日
- 裁判所名
旭川地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
国民健康保険の保険料決定の基礎となる賦課総額の算定方法について定める旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)8条と憲法92条,84条及び国民健康保険法81条
- 裁判要旨
国民健康保険の保険料については,国民健康保険が強制加入であること,強制的に徴収されるものであること,保険給付との対価性が希薄であることなどに照らすと,民主的なコントロールの必要性が高い点で租税と同一視できるから,一種の地方税として租税法律(条例)主義の適用があると解すべきであるところ,旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)8条は,前記保険料決定の基礎となる賦課総額の算定方法について,事業に要する費用の見込額から収入の見込額を控除した差引額を基準として算定する旨定めるだけで,上限も下限も画しておらず,前記各見込額の算定方法並びに賦課総額を確定する基準及び手続について何ら規定していないこと,また,これを定めた規則等の下位法規も存在しないことからすると,明確な委任文言はないものの,前記各見込額の算定及び前記差引額を基準としての賦課総額を,賦課権者である市にその自由な裁量により内部的に決定することを委任したものと解されるから,課税要件条例主義にも課税要件明確主義にも違反するものであって,租税法律(条例)主義を定めた憲法92条,84条及びこの趣旨を定めた国民健康保険法81条に違反する。
- 全文