裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成7(行ウ)324
- 事件名
公文書非開示決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成10年3月31日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
都立の職業技術専門校に係る労働安全衛生法上の衛生管理者及び産業医の各選任報告書の開示請求に対し,これらの報告書は作成していないため不存在であるとしてした非開示決定に関し,前記各報告書の不存在を争うとともに前記決定の通知書に虚偽の理由が記載されているとしてされた前記決定の取消請求が,前記各報告書が前記決定当時存在していたとは認められないなどとして,棄却された事例
- 裁判要旨
都立の職業技術専門校に係る労働安全衛生法上の衛生管理者及び産業医の各選任報告書の開示請求に対し,これらの報告書は作成していないため不存在であるとしてした非開示決定に関し,前記各報告書の不存在を争うとともに前記決定の通知書に虚偽の理由が記載されているとしてされた前記決定の取消請求につき,一般に,文書の不存在を理由とする公文書の非開示決定の取消訴訟において,当該文書の存否に関する立証責任は,当該文書の存在を主張する者が負うと解するのが相当であるところ,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)の規定によれば,同条例に基づく公文書の開示請求権が発生するためには,実施機関が当該文書を管理していることが要件となり,これは当該文書が存在することを当然の前提とするから,前記決定当時の開示請求に係る各報告書が存在していたことの立証責任は,その存在を主張し同決定の取消しを求める者が負うとした上,前記各報告書が前記決定当時までに作成され,存在していたとは認められず,また,前記通知書に記載された「不存在(作成していないため)」という理由の記載は事実に即したものであって,他に前記決定を違法とするような理由の不備は認められないなどとして,前記請求を棄却した事例
- 全文