裁判例結果詳細

事件番号

平成8(行ウ)3

事件名

公文書非開示決定処分取消請求事件

裁判年月日

平成10年3月31日

裁判所名

高知地方裁判所

分野

行政

判示事項

県の公立学校教員採用候補者選考審査の一環として実施された択一式問題の一部及びその解答が,高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)6条8号に非開示事由として規定する事務事業情報に当たるとされた事例

裁判要旨

県の公立学校教員採用候補者選考審査の一環として実施された択一式問題の一部及びその解答につき,これらを開示すれば,問題そのものの適正等にかかわる各種の批判,苦情の申立てがされることが当然に予測され,この批判等は問題作成者に直接向けられる可能性も大きい上,問題作成者は県教育委員会に属する教職員の中から問題作成委員として任命された者であって,本来の職務を持ちつつ主に時間外に作業し,少人数で秘密裡に短期間で適正,的確な問題を作成しなければならないという体制の下で,直ちに前記問題等を開示すれば,県教育委員会における問題作成作業の物理的,心理的負担を増加させ,問題作成委員の確保も困難になる可能性が大きく,前記選考審査の滑な遂行に著しい支障が生ずる可能性が大きく現時点での開示は不相当であるとして,前記問題等は,高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)6条8号に非開示事由として規定する事務事業情報に当たるとした事例

全文

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