裁判例結果詳細

事件番号

平成8(行ウ)161

事件名

遺族厚生年金不支給処分取消請求事件

裁判年月日

平成10年3月25日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則63条1項によりなお効力を有するとされる同法による改正前の厚生年金保険法に基づく老齢年金の受給権者が死亡した場合において,社会保険庁長官が同人の戸籍上の配偶者に対してした遺族厚生年金を支給しない旨の処分が,適法とされた事例

裁判要旨

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則63条1項によりなお効力を有するとされる同法による改正前の厚生年金保険法に基づく老齢年金の受給権者が死亡した場合において,社会保険庁長官が同人の戸籍上の配偶者(妻)に対してした遺族厚生年金を支給しない旨の処分につき,遺族厚生年金の受給者となるべき遺族とは,被保険者又は被保険者であった者の収入に依拠して生計を維持していた者をいい,原則として生計を同一にすることを要し,別居していた配偶者については,生活費,療養費等の経済的な援助等が行われ,消費生活上の家計を一つにしていたことを要するところ,前記妻は,昭和43年ころから前記受給権者(夫)と別居し,夫の死亡当時には住居を異にし,両人の間で,将来同居を再開する話合いがされた事実がないこと,両人の別居以降,夫がその収入から妻の生活を維持するための経済的援助を行っていたと評価することはできないことなどからすると,前記妻は遺族厚生年金の受給者となるべき遺族に当たらないとして,前記処分を適法とした事例

全文

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