裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成9(行コ)25
- 事件名
都非公開処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
平成10年3月25日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 都の執行機関が開催したとする,都議会特定会派の役職者との架空の懇談会に係る飲食費等の支出に関する起案文書に記録された相手方の都議会特定会派における役職名が,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条2号に非開示事由として規定する個人情報に該当しないとされた事例 2 都の超過勤務命令簿に記録された職員氏名等が,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条2号に非開示事由として規定する個人情報に該当しないとされた事例
- 裁判要旨
1 都の執行機関が開催したとする,都議会特定会派の役職者との架空の懇談会に係る飲食費等の支出に関する起案文書に記録された相手方の都議会特定会派における役職名につき,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条2号が個人に関する情報を記録した公文書を原則として開示しないこととしたのは,いわゆるプライバシーないし個人生活に関する権利,利益の不当な侵害を防止しようしたものであるから,当該情報の同号該当性は,文書の表現から形式的に判断することなく,同条例の趣旨にそって実質的に判断すべきであるところ,前記文書に相手方として記載された者はその役職名を冒用されたものであるから,同文書に記載された内容はその者に結び付く情報を何らその内容に含むものではないとして,前記役職名は前記条例9条2号に非開示事由として規定する個人情報に該当しないとした事例 2 都の超過勤務命令簿に記録された職員氏名等につき,職員がその職務の執行としてした行為を記録した公文書は,たとえその職員個人が識別され得るため形式的にはその職員個人に関する情報を記録した文書に当たるとしても,それはその職員の公務員としての公的活動に関する情報を記録したものであって,それが開示されることによりその職員のプライバシーないし個人生活に関する権利,利益が侵害されることになるとは考えられないから,実質的には個人に関する情報を記録したものには該当しないところ,前記命令簿は職員の超過勤務の実施状況を記録したものであるから,実質的に個人に関する情報を記録したものとはいえないとして,前記職員氏名等は東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条2号に非開示事由として規定する個人情報に該当しないとした事例
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