裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ウ)5

事件名

停学処分取消請求事件

裁判年月日

平成10年3月17日

裁判所名

高松地方裁判所

分野

行政

判示事項

国立大学の学生が提起した停学処分の取消しを求める訴えが,停学期間が経過したことに伴い同処分の取消しにより回復すべき法律上の利益が失われたとして,却下された事例

裁判要旨

国立大学の学生が提起した停学処分の取消しを求める訴えにつき,同処分の効果は停学期間の経過により既に消滅しているところ,学校教育法及び同大学の学則等の関係法規には停学処分を将来の処分の加重要件とする規定はない上,前記停学処分及びこれを原因とする留年の事実により,前記学生が将来就職の際に不利益を受け,又は名誉,信用等が侵害されるおそれがあるとしても,そのような不利益は単なる事実上のものにすぎず,前記処分の取消しにより履歴の正常性ないし正当性等を回復することは処分の取消しにより回復すべき法律上の利益とはいえないから,停学期間が経過したことに伴い前記処分の取消しにより回復すべき法律上の利益は失われたとして,前記訴えを却下した事例

全文

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