裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ス)5

事件名

訴状却下命令即時抗告事件

裁判年月日

平成10年3月9日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

森林法10条の2及び都市計画法29条所定の各開発行為許可処分に基づくゴルフ場建設により,水利権,環境権等が侵害されるとして,複数の近隣住民が提起した同各処分の取消しを求める訴えの訴額は,各住民がそれぞれ2個の非財産権上の請求をするものとして,これらを合算して算定するのが相当であるとした事例

裁判要旨

森林法10条の2及び都市計画法29条所定の各開発行為許可処分に基づくゴルフ場建設により,水利権,環境権等が侵害されるとして,複数の近隣住民が提起した同各処分の取消しを求める訴えの訴額につき,同各処分の取消請求はいずれも非財産権上の請求であって,各住民が主張する前記各権利は,それぞれが享有し,その行使によって得る利益も各住民ごとに別個独立に帰属するものであり,また,ゴルフ場建設許可処分の取消しそのものを前記訴えに係る訴額算定に当たり検討すべき利益と解することは相当でない上,一つの共通した水源の汚染等の回避が地域に共通する利益であるとしても,それは一つの重複する利益ではなく,各住民の利益の併合されたものと解するのが相当であるから,前記訴額は,各住民がそれぞれ2個の非財産権上の請求をするものとして,各住民ごとの訴訟の目的物の価額を合算して算定するのが相当であるとした事例

全文

全文

ページ上部に戻る