裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行コ)152

事件名

宅地開発許可処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成10年1月29日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

被告適格を欠く者に対する訴えであるとして取消訴訟を却下された者がその控訴審で被告の変更を申し立てた場合につき,当該訴えは,出訴期間を徒過した後に提起されたものであり,これに正当な理由があったとも認められないとして,被告の変更を許可することなく当該控訴を棄却した事例

裁判要旨

被告適格を欠く者に対する訴えであるとして取消訴訟を却下された者がその控訴審で被告の変更を申し立てた場合につき,行政事件訴訟法15条の趣旨からすると,仮に当初の訴えが被告を誤らずに提起されたものであったとしても,出訴期間を徒過しているため,本案判断を受ける余地がなかった場合にまで被告の変更を許さなければならない理由はなく,これは控訴審で被告の変更を求めている場合も異ならないところ,当該訴えは,出訴期間を徒過した後に提起されたものであり,これに正当な理由があったとも認められないから,不適法な訴えとして却下を免れないものであったとして,被告の変更を許可することなく当該控訴を棄却した事例

全文

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