裁判例結果詳細

事件番号

平成6(行ウ)4

事件名

不動産売買契約無効確認等請求,損害賠償請求事件

裁判年月日

平成10年1月29日

裁判所名

静岡地方裁判所

分野

行政

判示事項

町の総務課長の職にある者に対して町がその所有地を時価を著しく下回る価格で売り渡したことが違法であるなどとしてされた住民監査請求が,監査請求期間を徒過したことに正当な理由があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

町の総務課長の職にある者に対して町がその所有地を時価を著しく下回る価格で売り渡したことが違法であるなどとしてされた住民監査請求につき,同監査請求は当該売買契約の締結日から約2年6か月経過後にされたものであるが,町議会の総務常任委員会で同売買契約についての説明がされ,同議会の決算特別委員会においても審議されたことなどの事情によると,前記売買契約が秘密裡にされ,関係者がその内容や手続を秘匿しようとしたとは認められず,前記町の住民が,同町の行政や議会審議に関心を持ち,相当の注意力をもって調査をすれば,遅くとも前記決算特別委員会での審議がされたころまでには,当該売買及びその代金額等,監査請求が可能な程度の事実を知ることができたというべきところ,前記監査請求は,その時から約1年4か月を経過した後にされたものであるから,相当な期間内にされたものとはいえないとして,請求期間を徒過したことに正当な理由があるとはいえないとした事例

全文

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