裁判例結果詳細

事件番号

平成8(行ウ)263

事件名

不動産取得税賦課処分取消請求事件

裁判年月日

平成10年1月27日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

取得した土地の固定資産課税台帳登録価格が適正な時価を示していなかったにもかかわらず,課税庁が同登録価格に基づき課税標準額を定めて不動産取得税の賦課決定をしたことが地方税法73条の21第1項の解釈適用を誤るものであるとしてされた同賦課決定の一部取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

取得した土地の固定資産課税台帳登録価格が適正な時価を示していなかったにもかかわらず,課税庁が同登録価格に基づき課税標準額を定めて不動産取得税の賦課決定をしたことが地方税法73条の21第1項の解釈適用を誤るものであるとしてされた同賦課決定の一部取消請求につき,同項ただし書にいう「特別の事情」には賦課期日後に生じた地価の著しい下落も含まれ得るものと解されるが,これにより当該不動産の取得時における時価と固定資産課税台帳登録価格にかい離が生じ,それが公平な税負担の観点からみて看過できない程度に達した場合でなければ,同項ただし書にいう「当該固定資産の価格により難いとき」には該当せず,また,前記賦課期日とは,当該不動産の評価が行われ,その価格が決定された年度の固定資産税の賦課期日をいうとした上,前記土地の登録価格の決定自体に重大かつ明白な瑕疵があるとはいえず,また,前記土地は,前記登録価格決定年度の賦課期日から納税者が取得するまでに約30パーセント程度その時価が下落したものと推認できるところ,前記土地に係る不動産取得税の課税標準は,同法(平成8年法律第12号による改正前)附則11条の5第1項に定める不動産取得税の課税標準の特例により,前記登録価格の3分の2であり,これにより課税標準が減額される割合と前記土地の時価の下落の程度を比較すると,前記登録価格と時価とのかい離が公平な税負担の観点から看過し難い程度に達しているとは認められないから,前記土地に係る不動産取得税の課税標準の決定に当たり,前記登録価格により難い特別の事情が存在するとはいえず,前記賦課決定は適法であるとして,前記請求を棄却した事例

全文

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