裁判例結果詳細

事件番号

平成7(行ウ)4

事件名

違法公金支出金返還請求事件

裁判年月日

平成10年1月16日

裁判所名

高知地方裁判所

分野

行政

判示事項

河川改修事業推進のために設けられた市の補助金制度及び同補助金交付要綱に基づき,市議会議員7人で構成する任意団体が建設省の実験施設を視察するに当たり,市が同団体に対して補助金を交付したことが,公益上の必要を欠く違法な公金の支出に当たらないとされた事例

裁判要旨

河川改修事業推進のために設けられた市の補助金制度及び同補助金交付要綱に基づき,市議会議員7人で構成する任意団体が建設省の実験施設を視察するに当たり,市が同団体に対して補助金を交付したことが違法な公金の支出に当たるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長の職にあった者個人及び前記団体の構成員であった市議会議員に対してされた損害賠償請求等につき,当該補助金制度は,前記事業により新たな流域となることが計画されているために反対運動が発生している地区の振興等事業の円滑かつ効率的な推進を図ることを目的とすること,補助金の交付対象を同地区の住民を中心とする団体に限っていないこと,前記団体の構成員には同地区を地盤とする者が含まれていたことなどの事情からすると,前記団体に対する補助金の支出が公益上の必要性を欠くとはいえないから,補助金の交付を決定した市長の判断に裁量の逸脱濫用はなく,同補助金の支出は違法とはいえないとして,前記各請求をいずれも棄却した事例

全文

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