裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成5(行ウ)46
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成9年12月12日
- 裁判所名
名古屋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 住民監査請求の趣旨に明示していなかった者に対して提起された地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償を求める訴えが,適法とされた事例 2 一部事務組合の議会の議員に対する一律定額の費用弁償が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起された,同組合の管理者ら個人に対する損害賠償及び同議会議長ら個人に対する損害賠償又は不当利得返還を求める訴えが,適法な監査請求を経たものとはいえないとして一部却下された事例
- 裁判要旨
1 住民監査請求の趣旨に明示していなかった者に対して提起された地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償を求める訴えにつき,既に行われた財務会計上の行為が違法又は不当であるとして住民監査請求をする場合においては,当該財務会計行為が個別,具体的に特定されていれば監査の対象は明らかであるから,当該行為を行った職員を氏名等により特定する必要はなく,当該行為について住民監査請求を経た以上,当該職員として氏名が記載されていない者又は講ずべき措置の相手方として氏名が記載されていない者に対しても住民訴訟を提起することができるとして,前記訴えを適法とした事例 2 一部事務組合の議会の議員に対する一律定額の費用弁償が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起された,同組合の管理者ら個人に対する損害賠償及び同議会議長ら個人に対する損害賠償又は不当利得返還を求める訴えにつき,議会の審理は公開され,各年度の予算及び決算の議決後,その要領が住民に公表されており,住民は前記費用弁償に係る支出については公報により当該年度の費用弁償に関する財務会計行為が行われてから1年以上経過した後にしか知り得ないとしても,前記組合での通常の事務処理が行われた結果であり,このような場合にまで財務会計行為が秘密裡に行われた,又は,それと同視できると評価することは同法242条2項の趣旨を没却することとなるから,監査請求期間の徒過につき正当な理由があるとはいえないとして,前記訴えのうち当該期間経過に係る部分を却下した事例
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