裁判例結果詳細

事件番号

平成7(行コ)1

事件名

土地収用裁決取消請求控訴事件

裁判年月日

平成9年10月30日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 都市計画事業の事業認可と土地収用裁決における違法性の承継 2 都市計画事業としての新住宅市街地開発事業の用地として収用される土地の所有者が事業認可の違法等を理由としてした土地収用裁決取消請求が棄却された事例

裁判要旨

1 都市計画事業の事業認可と土地収用裁決は,相互に結合して当該事業に必要な土地の収用という一つの法的効果の実現を目的とする一連の行政行為であるから,先行の事業認可の違法性は後行の収用裁決に承継される。 2 都市計画事業としての新住宅市街地開発事業の用地として収用される土地の所有者が事業認可の違法等を理由としてした土地収用裁決取消請求につき,前記事業認可には事業地の特定が欠けるなどの違法はなく,また,前記収用裁決自体にも収用委員会が当該土地所有者の替地による補償要求を認めなかったことについての裁量権の逸脱ないし濫用等の違法があったとはいえないなどとして,前記取消請求を棄却した事例 3 (この要旨は,参考のためのシステム限りのものであり,索引には登載しないこととする。)替地による補償の要否の判断は,収用委員会の合理的裁量にゆだねられているが,金銭補償によったのでは代替地の取得が困難であり,かつ,代替地を現実に取得しなければ従前の生活,生計を保持し得ないと客観的に認められる特段の事情が存し,また,替地による補償が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさない場合には,収用委員会には同補償をする義務があるから,替地による補償に関する事由を収用裁決の取消原因として主張することは許される。

全文

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