裁判例結果詳細

事件番号

平成7(行ウ)23

事件名

酒類販売免許販売場移転許可処分取消請求事件

裁判年月日

平成9年9月10日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

税務署長が酒税法16条に基づいてした酒類販売場移転許可処分につき,同処分の名あて人以外の近隣における酒類販売業者は,同処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例

裁判要旨

税務署長が酒税法16条に基づいてした酒類販売場移転許可処分につき,同法が酒類販売場の移転について許可制を採用したのは,酒税の確実な徴収を本来的な財政目的としてこれに資する酒税の負担の消費者への転嫁という目的を達成するためであり,酒類販売場移転許否処分を通じて同処分の名あて人以外の近隣における酒類販売業者の営業の安定という利益を保護しようとするものではないから,同利益は行政事件訴訟法9条に定める「法律上の利益」に当たらないとして,前記酒類販売業者は,前記許可処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例

全文

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