裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ス)4

事件名

被告変更許可申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

平成9年5月13日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

市長個人を被告とする地方自治法242条の2第1項4号前段に基づく住民訴訟において,行政事件訴訟法15条に基づいてされた被告を市長個人から専決権限を有する助役ら個人に変更することの許可を求める申立てが,同条1項にいう「被告とすべき者を誤つた」場合に当たらないとして却下された事例

裁判要旨

市長個人を被告とする地方自治法242条の2第1項4号前段に基づく住民訴訟において,行政事件訴訟法15条に基づいてされた被告を市長個人から専決権限を有する助役ら個人に変更することの許可を求める申立てにつき,同条の趣旨は,被告を誤ったことによる出訴期間の徒過という原告の不利益を救済する点にあるから,同条1項にいう「被告とすべき者を誤つた」とは,誤って当該訴訟において被告適格がない者を訴えたという意味に解すべきであり,被告を市長個人と専決権者個人のいずれにするかによって損害賠償請求の要件が異なり,その立証の難易に差がある場合に,立証が容易とされる方法を採るために同条を利用して被告を変更することは,同条の予想するところではなく,住民訴訟においてこれと別に解しなければならない理由はないとした上,前記訴訟は被告適格を有する者である市長個人を被告とする訴えであるから「被告とすべき者を誤つた」場合に当たらないとして,前記申立てを却下した事例

全文

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