裁判例結果詳細

事件番号

平成8(行ウ)31

事件名

都非公開処分取消請求事件

裁判年月日

平成9年2月4日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 都の執行機関が開催した都議会議員との会議の際の飲食費等の支出に関する起案文書等に記載された会議の名称及び開催目的等,債権者名並びに開催場所が,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条2号に定める非開示事由に該当しないとされた事例 2 都の執行機関が開催した都議会議員との会議の際の飲食費等の支出に関する起案文書等に記載された会議の名称及び開催目的が,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条7号に定める非開示事由に該当しないとされた事例 3 都の執行機関が開催した都議会議員との会議の際の飲食費等の支出に関する起案文書等に記載された会議の名称,開催目的及び債権者名が,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条8号に定める非開示事由に該当しないとされた事例 4 都の超過勤務等命令簿に記載された職員氏名等が,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条2号に定める非開示事由に該当しないとされた事例

裁判要旨

1 都の執行機関が開催した都議会議員との会議の際の飲食費等の支出に関する,財務局主計部議案課の起案に係る起案文書及び所要経費見積書,債権者の請書,支出命令書,請求書,支払金口座振替依頼書並びに領収書に記載された会議の名称及び開催目的等,債権者名並びに開催場所につき,これらを開示することによって相手方が特定識別され得るとの事実について立証がなく,また,仮に相手方が特定識別され得るとしても,前記会議への出席が出席者個人のプライバシーを侵害するものと推認することもできないから,前記会議の名称等は,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条2号に定める非開示事由に該当しないとした事例 2 都の執行機関が開催した都議会議員との会議の際の飲食費等の支出に関する,財務局主計部議案課の起案に係る起案文書及び所要経費見積書,債権者の請書,支出命令書,請求書,支払金口座振替依頼書並びに領収書に記載された会議の名称及び開催目的につき,定型的,一般的な記載がされているものと推認されるにすぎず,これらを開示したからといって関係行政機関,利害関係者又は都民等に憶測や無用な誤解を与え,混乱をじゃっ起するといったおそれを認めることはできず,内々の情報交換という事実も認められないなどとして,前記会議の名称等は,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条7号に定める非開示事由に該当しないとした事例 3 都の執行機関が開催した都議会議員との会議の際の飲食費等の支出に関する,財務局主計部議案課の起案に係る起案文書及び所要経費見積書,債権者の請書,支出命令書,請求書,支払金口座振替依頼書並びに領収書に記載された会議の名称,開催目的及び債権者名につき,前記会議が通常その公開を予定せず,非公開の儀礼等に準ずるものであること又は会議の内容がその性質上非公開を予定していることについてはもとより,前記会議の名称等が,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条8号の「当該事務事業又は将来の同種の事務事業の(中略)円滑な執行に支障を生ずるおそれがあるもの」を含むことについて立証がないから,同号に定める非開示事由に該当しないとした事例 4 都の超過勤務等命令簿に記載された職員氏名等につき,個人名を開示したとしても,これによって新たに判明する事実は,当該個人が所属する勤務部署において超過勤務命令権者の命令に従って既に開示されている超過勤務時間にわたって職務を遂行したという事実にとどまり,超過勤務の状況から特定個人の勤務態度又は個人に固有な事情が推認されるなどの特段の事情も認められないなどとして,前記職員氏名等は,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号)9条2号に定める非開示事由に該当しないとした事例

全文

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