裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行コ)11

事件名

土地滅失登記抹消登記申請却下決定取消等請求控訴事件

裁判年月日

平成9年1月30日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地について共有持分権を放棄した者と当該土地の滅失登記処分の取消しを求める訴えの原告適格 2 海面下の土地に係る滅失登記処分及び土地滅失登記抹消登記申請却下決定の各取消請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

1 土地について共有持分権を放棄した者であっても,そのような意思で生じさせた物権変動を不動産登記簿上に正確に表示し,自己の共有持分権の消滅及び他の共有者等の当該共有持分権の取得につき対抗要件を具備することについて,不動産登記法によって個別に保護された権利利益を有するから,当該土地の滅失登記処分の取消しを求める訴えの原告適格を有する。 2 海面下の土地に係る滅失登記処分及び土地滅失登記抹消登記申請却下決定の各取消請求につき,当該土地は,国が過去において他の海面から区別して区画し私人の所有に帰属させたことがあるものであるとも,所有権の客体と認められる土地(陸地)であったものが自然現象等により海没した土地であるとも認められないから,私人の所有の対象になる土地ではなかったというべきであり,前記滅失登記処分は,実体的な法律状態に符合するから違法ということはできないとして,前記各請求をいずれも棄却した事例

全文

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